2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
昨年、高齢者雇用安定法が改正されて、民間企業においては七十歳までの就業確保措置が努力義務として改正法の施行が始まりました。 一方、今回のこの法案では、地方公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとなっております。
昨年、高齢者雇用安定法が改正されて、民間企業においては七十歳までの就業確保措置が努力義務として改正法の施行が始まりました。 一方、今回のこの法案では、地方公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとなっております。
民間では七十歳まで就業する機会を確保するとして改正高齢者雇用安定法が成立しましたし、公務は今回の検事長問題で二周遅れという実態にあります。民間も公務も人生百年時代に合わせた制度構築が必要です。 是非大臣にお願いしたいんですが、引き続き長期的視点で推進の方をお願いします。このことについて、お願いします。
まさにこの厚生労働委員会で、この春ですよ、総理の、内閣の意向を受けて、雇用保険法、高齢者雇用安定法を審議したんですよね、加藤大臣。民間の定年は七十歳まで延長するように努力をし、就業機会を確保するように努力をし、総理が掲げてきたんじゃないですか、生涯現役社会、全世代型社会保障改革。
第二は、高齢者雇用安定法に、創業支援等措置として、業務委託や有償ボランティアなど労働関係法令が適用されない雇用以外の働き方を導入することです。 業務委託や個人請負、有償ボランティアは、労基法、最賃法、労災保険法などの労働関係法令が適用されません。これは、高年齢労働者の権利を大きく侵害するものであり、到底容認できません。
ところが、今回の高齢者雇用安定法改正で新たに盛り込まれた就業確保措置では業務委託が可能となるわけですよね、有償ボランティアと併せて。 この業務委託の場合で確認しますが、改めて確認しますが、労基法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働関係法令がこれ適用除外になるということで間違いありませんね。
六十五歳以上の者に限定されているとはいえ、高齢者雇用安定法という雇用と明記されている法律に雇用でない措置を書き込むことになります。そのため、将来的に雇用でない措置が六十五歳以下の労働者にもなし崩し的に広がる懸念も拭い切れてございません。本来、雇用という、雇用であるとあるべきところを、事業主の責任を回避するために委託契約に変更をするというようなことはあってはならないというふうに考えております。
私も職場で組合の役員をやっていたときに、前回の高齢者雇用安定法の議論のときに、やっぱり職場の若い方はすごく関心が薄かったというのが率直の感想でございます。
高齢者雇用安定法は廃案が妥当だぐらい、きつく考えております。少なくとも第十条の二のただし書き以降を削除すべき、こう考えております。 六十五歳以上の雇用ならいいのか、これは望ましいとは言いつつも、別途、年金支給開始年齢の引上げのための地ならしとされるのではないか、こうした見方もあります。そういうものであれば反対であります。 三点目、高年齢者雇用継続給付金についてです。
六十五歳以上の者に限定されているとはいえ、高齢者雇用安定法という、雇用ということが明記されている法律に雇用でない措置も書き込まれることになります。そのため、将来的に雇用でない措置が六十五歳以下の労働者にもなし崩し的に広がる懸念も拭い去ることができません。本来雇用であるべきところを、事業主の責任を回避するために委託契約に変更するということはあってはならないことだと考えております。
今、新型コロナウイルスで、感染で問題になっているのも、こういう委託の人たちが結局セーフティーネットにひっかからないということが問題になっているのに、なぜ今このときに高齢者雇用安定法にこういう委託ということを位置づけなければいけないのか、私は理解に苦しみます。 次に、労災事故のことについてお聞きをしたいと思います。
今委員がおっしゃっていただいたとおり、高齢者雇用安定法に基づきまして六十五歳までの雇用確保措置を今徹底をしているところでもございますが、今、働き方改革実行計画におきましても、二〇二〇年度まで集中取組期間と位置付けをいたしまして、六十五歳以降の継続雇用延長等を行う企業への支援の充実を取り組んでいるところでございますし、この終了時点におきまして、継続雇用年齢など高齢者の雇用の在り方についても再検討をすることといたしているところでございます
高齢者雇用安定法に基づきまして、六十を定年とするとともに、六十を超える方々についても、六十五までの方については雇用継続確保措置という形で民間事業者に対する義務がかかっているところでございます。
NHKでは、六十歳定年制を導入しておりますが、高齢者雇用安定法に基づく六十五歳までの雇用継続への対応も踏まえて、NHKグループ全体で適材適所の人材配置を行っております。
○石橋通宏君 今答弁いただいた中にありましたけれども、助成措置を講じていただく、その拡充をしっかりしていただく、これは是非強力にやっていただいて、できるだけ多くの、非正規という形でも高齢者の方々、安定的に働いていただけるような対応をしていただきたいと思いますし、最後のところでお触れいただいた、ただ本来は、やっぱり高齢者雇用安定法の下で正規の方々しか対象になっていないという法制度上の措置、これも本来議論
最初に、本案は、雇用保険法に加えて、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、高齢者雇用安定法など、広範な労働者の働き方に影響を与える改正案であり、各案とも十分な審議が求められていました。一括で、しかも日切れ法案として短時間の審議で採決するというのは、極めて乱暴であり、強く抗議したいと思います。
もとより、私どもとしましては、高齢者雇用安定法でありますとか、あるいはそういった高齢者の雇入れに対する助成であったり、あるいはシルバー人材センターというような活用というようなこともやっておるわけでございますけれども、今回の改正法案では、一定の御承知のとおり事業所単位、個人単位の期間制限ということを設けておるということを今回の改正案では盛り込んでおりますが、まさに今委員の方から御指摘ありましたとおり、
高齢化がさらに進展をし、団塊の世代が七十五歳にこれから突入をしていく、また、希望者全員、六十五歳まで雇用を企業に義務づける改正高齢者雇用安定法が二〇一三年四月に施行されたことなどからも、働く人が介護を担うということが増加をしていくことが予想をされます。 これは厚労省の委託で行われた調査でございますけれども、介護開始時に仕事をしていた人のうち、介護終了時までに一八・四%の方がやめています。
○参考人(湯元健治君) まず、定年制についてでございますけれども、御案内のとおり、高齢者雇用安定法で六十五歳までの定年引上げか、六十五歳までの継続雇用か、あるいは定年制の廃止、このいずれかを義務付けられているということでありまして、この中で大多数の企業が六十五歳までの継続雇用と、六十歳で一旦定年した後、継続雇用という形を選んでいるということであります。
これにつきましては、希望者全員につきまして六十五歳までの雇用確保措置の実施を企業に義務付けた高齢者雇用安定法の改正が施行された直後ということもございまして、就業規則の改定等が間に合わなかったという原因があるんじゃないかというふうに考えてございます。
その中で、今回、労働契約法のこの部分の特例の議論をする中で、使用者側の委員からは、高齢者雇用安定法の改正も同時期に施行されてきたわけでございますが、そういう中で定年後の高齢者について継続雇用をしていった流れの中で、むしろ特例を設けた方がより高齢者の雇用の確保になるのではないかと、こういう問題提起がされまして、それ以外、労働側からの問題提起もあったわけでございますが、それらにつきましては公労使の審議会
ですから、そういった高齢者雇用安定法の改正というのは、この間、まさに、年金の受給開始年齢とある意味パラレルで改正も行われてきておりますから、そこは、私はそういう議論になっていくんだろうというふうに推察するわけです。
ですから、今回仮に、オプション試算、今後、法改正も、政府・与党内でも議論が始まると聞いていますが、例えば、六十五歳までの高齢者雇用確保措置、法定義務化、先ほどそういう視点から質問したわけですが、仮に七十とか七十五歳とかいうような形で受給開始年齢引き上げの議論が行われるとするならば、まさに高齢者雇用安定法を改正して、そして、雇用の受け皿整備なくして年金受給開始年齢の延長はあり得ないと。
それがないままに特例措置を講ずるというのは、適切とは言えないと思うわけでございまして、高齢者雇用安定法の趣旨を踏まえた上で、この本特措法に、雇用確保措置を講ずるということを指針などに明記いただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
今、現実に職場で何が起こっているかというと、昨年四月からの改定高齢者雇用安定法によって六十五歳までの再雇用制度導入されています。
この四月から、高齢者雇用安定法の一部改正が施行されました。企業は労使協議会での継続勤務基準を設けられなくなり、六十五歳までは継続勤務を望む全ての正社員の雇用を継続しなくてはならなくなりました。グループ企業内での融通が許可されるようになったとはいえ、企業経営としては大変な負荷がかかることになります。
その上で、先ほど高齢者雇用安定法にかかわることもおっしゃられたと思いますけれども、こういうことが実は、これは年金支給開始年齢の引き上げへの対応ということであろうと思いますけれども、産業構造の変化によって人材需要の低下した業界の企業の負担が高まってしまう、経営を圧迫するということだけではなくて、先ほどの若年層の雇用の件でも、若年層の雇用をスポイルするという面も出てこようかと思います。